綾瀬第1団規約
お知らせ綾瀬第1団規約
第1条 目的
本団は、ポーイスカウト運動の推進と青少年の健全な育成に寄与することを目的とする。
第2条 組織
本団には、次の隊を組織する。
1. ビーバー隊
2. カブ隊
3. ボーイ隊
4. ベンチャー隊
5. ロ一バー隊
第3条 入隊手続き
入隊を希望する者は、入隊願書を団委員長宛に提出する。
第4条 入隊の条件
1. ビーバー隊
ビーバー隊には、幼稚園の年長 〜 小学校2年生の児童が入隊できる。
(改正) ビーバー隊には、小学校1年生 〜 小学校2年生の児童が入隊できる。但し、団の対応により小学校入学前の1月からビーバー隊に仮入隊することができる。
2. カブ隊
カブ隊には、小学校3年生 〜 小学校5年生の児童が入隊できる。
(改正) カブ隊には、小学校3年生 〜 小学校5年生の児童が入隊できる 。但し、団の裁量により当該学年の6ヶ月前より対象とすることができる。
3. ボーイ隊
ボーイ隊には、小学校6年生 〜 中学校3年生の少年少女が入隊できる。但し、小学校5年9月以降の少年少女は、ボーイ隊に仮入隊することができる。
(改正) ボーイ隊には、小学校6年生 〜 中学校3年生の少年少女が入隊できる。但し、団の裁量により当該学年の6ヶ月前より対象とすることができる。
4. ベンチャー隊
ベンチャー隊には、高校1年生〜高校3年生の青年期の男女が入隊できる。そして、19歳までベンチャー隊にとどまることができる。
(改正) ベンチャー隊には、中学校3年生の9月から18歳までの青年期の男女が入隊できる。
5. ロ一バー隊
18歳〜25歳までの青年期の男女が入隊できる。
6. 入隊希望者自身が、自ら進んでスカウト活動を続けていくという意志があること。
7. 保護者は、スカウト活動の目的と方針を理解し、育成会員として育成会・団 及び隊への協力ができること。 (上記改正施行時期は、平成27年4月1日とする)
第5条 移籍
現在他の団または隊に属しているスカウトが入隊を希望する時は、当該スカウトの所属団または隊から証明書を得、これを添付のうえ第3条の手続きをすること。但し、団ルーム基金を除いた隊必要経費を納入するものとする。
第6条 休隊
スカウトが進学準備・傷病・その他本人・家族または学校の事情によって1ヵ月以上スカウト活動に参加できない場合は、隊長に申し出て隊長から団委員長へ報告し、団委員長が認めた場合は、休隊扱いとし出席を免除する。
第7条 離隊(団)
スカウトが離隊しようとする時は、隊長あて離隊届けを提出するとともに、登録証・ 進歩記章・帽章・その他の記章類及び隊で貸与した物品を返納すること。
第8条 心構え
スカウトは、いつでも・どこでもスカウトとして名誉を重んじ、「ちかいとやくそく」の 実行と日々の善行につとめること。
第9条 服装と携行品
スカウトとして活動する時は、隊長が別に指示する場合を除き制服を着用し、所定のものを携行すること。
第10条 団及び隊の活動費
活動に要する基本的な経費は育成会より支援される。
必要に応じ臨時活動費を徴収する場合がある。
第11条 登録料
スカウト(休隊スカウト含む)は、毎年1月末までに日本連盟・県連盟・地区が定める登録料(翌年度分)を納入するものとする。
(改正追加) 登録料には、「そなえよつねに共済」代金が含まれています。
第12条 会議
1. 団委員会
本団は、団運営のため、団委員会を月1回程度の会議を団委員長が召集する。
団委員会の構成は、団委員長・副団委員長・各担当代表者・事務局・ 会計・育成会の代表をもって構成し、団委員長がこの会議の議長となる。
団委員会において次期団委員長を推薦する。団委員会において各隊リーダーを任命する。
2. 団会議
本団は、団の教育訓練に関する事項を協議するため、毎月1回以上の団会議を 団委員長が召集する。
団会議の構成は、団内各隊の隊長、副長、副長補及び補助者をもって構成し、 団委員長がこの会議の議長となる。
第13条 会計年度
当団の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日迄とする。
第14条 予算・決算
当団及び各隊の予算・決算は、団委員会の承認を受け、育成会総会で報告するものとする。
第15条 規約の運用
本規約の解釈運用に疑義が生じた場合は、ボーイスカウト日本連盟の 教育規定に基づき、綾瀬第1団団委員会において検討の上決定する。
第16条 付則
本規約は、平成26年5月18日より改正施行する。
施行 : 平成12年9月24日
改正 : 平成20年5月18日
改正2 : 平成24年5月27日
改正3 : 平成26年5月18日