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補償項目 | 補償内容・概要 |
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死亡 共済金 | 事故により死亡した場合に、一律 2,000 万円が支払われます · 死亡共済金は死亡された方の法定相続人へ支払われます。 · すでに後遺障害共済金が支払われた場合には、2,000 万円からすでに支払われた後遺障害共済金を 控除した金額となります。 |
後遺障害 共済金 | 事故により後遺障害を被った場合に、障害の程度に応じて120万円~3,000万円が支払われます · 事故発生の日からその日を含めて 180 日以内に生じた後遺障害、または 181 日目における医師の診 断に基づき認定された後遺障害とします。 · 同年度内に発生した事故に基づいて支払われる後遺障害共済金の総額は 3,000 万円を限度としま す。 |
入院 共済金 | 事故により傷害を被り入院した場合に、入院 1 日につき 4,000 円が支払われます · 事故発生の日からその日を含めて181日目以降の入院については、共済金は支払われません。 · 所定の重度の障害を被った場合には、同障害の治療期間中も入院共済金が支払われます。 |
手術 共済金 | 事故により傷害を被り所定の手術を受けた場合に、一律 60,000 円が支払われます · 事故発生の日からその日を含めて180日以内に受けた手術1回に限ります。 · 予め定められた所定の手術以外の手術の場合には、手術共済金は支払われません。 |
通院 共済金 | 事故により傷害を被り通院した場合や往診を受けた場合に、通院・往診1日につき2,000円が支払われます · 実際に通院しない場合でも、骨折等の部位を固定するため医師の指示によりギプス等を常時装着し、 日常生活に著しい支障が生じたと認められる場合には、当該期間中も通院したものとみなします。 · 1事故で支払われる通院共済金は、通算して 90日分を限度とします。 · 入院共済金が支払われるべき期間中の通院及び通院共済金の支払を受けられる期間中新たに被った 他の傷害を治療するための通院については、通院共済金は重複して支払われません。 · 同一日に 2度以上通院や往診を受けた場合でも、通院共済金は重複して支払われません。 · 事故発生の日からその日を含めて181日目以降の通院・往診については、共済金は支払われません。 |