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そなえよつねに共済

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お知らせそなえよつねに共済の補償内容

 補償項目 補償内容・概要 
 死亡 共済金 事故により死亡した場合に、一律 2,000 万円が支払われます
· 死亡共済金は死亡された方の法定相続人へ支払われます。
· すでに後遺障害共済金が支払われた場合には、2,000 万円からすでに支払われた後遺障害共済金を 控除した金額となります。
 後遺障害 共済金 事故により後遺障害を被った場合に、障害の程度に応じて120万円~3,000万円が支払われます
· 事故発生の日からその日を含めて 180 日以内に生じた後遺障害、または 181 日目における医師の診 断に基づき認定された後遺障害とします。
· 同年度内に発生した事故に基づいて支払われる後遺障害共済金の総額は 3,000 万円を限度としま す。
入院 共済金 事故により傷害を被り入院した場合に、入院 1 日につき 4,000 円が支払われます
· 事故発生の日からその日を含めて181日目以降の入院については、共済金は支払われません。
· 所定の重度の障害を被った場合には、同障害の治療期間中も入院共済金が支払われます。
手術 共済金 事故により傷害を被り所定の手術を受けた場合に、一律 60,000 円が支払われます
· 事故発生の日からその日を含めて180日以内に受けた手術1回に限ります。
· 予め定められた所定の手術以外の手術の場合には、手術共済金は支払われません。
通院 共済金 事故により傷害を被り通院した場合や往診を受けた場合に、通院・往診1日につき2,000円が支払われます
· 実際に通院しない場合でも、骨折等の部位を固定するため医師の指示によりギプス等を常時装着し、 日常生活に著しい支障が生じたと認められる場合には、当該期間中も通院したものとみなします。
· 1事故で支払われる通院共済金は、通算して 90日分を限度とします。
· 入院共済金が支払われるべき期間中の通院及び通院共済金の支払を受けられる期間中新たに被った 他の傷害を治療するための通院については、通院共済金は重複して支払われません。
· 同一日に 2度以上通院や往診を受けた場合でも、通院共済金は重複して支払われません。
· 事故発生の日からその日を含めて181日目以降の通院・往診については、共済金は支払われません。


【そなえよつねに共済の特徴】

・ボーイスカウト活動中に、急激で偶然な外来の事故により傷害を被ったときに補償の対象となり、“ボーイスカウト活動”に基づく傷害事故を総合的に補償します。

・通常のボーイスカウト活動中のほか、指導者が同行していない活動(例:班キャンプなど)やベ ンチャーの単独活動時、活動場所への往復時も補償の対象となります。

・入院補償や通院補償は、事故発生の日からその日を含めて 180 日間の長期補償です。第 1 日目か ら補償の対象となり、医療費の実費に関わらず、実日数に応じた定額払いです。

・日本国内はもちろん、海外での“ボーイスカウト活動”中の事故も補償の対象です。

・健康保険や他の保険・共済制度の補償、損害賠償金の有無に関わらず、共済金が支払われます。

※ 野球肩やテニス肘、疲労骨折、靴ズレ、成長障害、加齢に伴うものなど、その他急激的な外傷によらない特有の障害は 補償の対象となりません。ただし、熱中症は補償の対象になります。