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本会は、日本ボーイスカウト神奈川連盟綾瀬第1団育成会と称する。
本会は、日本ボーイスカウト日本連盟の教育規定に定める目的と基本方針を遵守し、日本ボーイスカウト神奈川連盟綾瀬第1団の健全な育成を図り、ボーイスカウト運動を支援すると共に、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
【ボーイスカウト日本連盟教育規定1-1(目的)1-2(基本方針)6-3(育成団体)】
本会の会員は、日本ボーイスカウト神奈川連盟綾瀬第1団に属する隊員の保護者 (正会員)及び本会の認めた者(特別会員)をもって構成する。
正会員は、青少年が当団に属する隊にスカウトとして入隊したときに、その保護者が会員名薄に登録され入会するものとする。 但し、仮入隊時のスカウトの保護者は仮入会とする。 特別会員は、団委員会が必要と認め、会員名簿に登録され入会を認められる。
正会員は、所属スカウトの登録の抹消により資格を喪失する。 特別会員は、本人が意思表示をした時、会員名簿の登録を抹消する。
本会は、第2条に定める目的達成のため、次のような活動をする。
1 当団のスカウト活動及び渉外的支出に対する財政的援助
2 スカウト活動に必要な施設及び備品等の確保
3 指導者の指導カ向上のための協力と援助
4 ボーイスカウト運動の発達と存続のための奉仕的協カ
5 他の同種団体との協力
6 その他、本会の目的達成に必要な事業
本会には、次の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
会計 若干名
事務局 若干名
会計監査 1名
尚、総会の議を経て名誉役員(顧問・相談役等)を置くことができる。
役員の選出は、会員からの推薦により、総会の承認を得るものとする。
役員の任期は、1年(本年度総会から次年度総会まで)とし、再任は妨げない。
役員に欠員がある時は、必要に応じて補充を行い、その任期は前任者の残任期間とする。
役員の任務は、次の通りとする。
1 会長は、本会を代表し会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し会長が職務を遂行できない時は、その職務を代行する。
3 会計は、本会の会費の管理及び会計処理を行う。
4 事務局は、本会の事務全般を行う。
5 会計監査は、本会の会計監査を行う。
6 名誉役員(顧問・相談役等)は、本会の求めに応じ、指導助言する。
本会の運営のために、総会及び役員会を設ける。また、育成会長が必要と認めた場合は、特別委員会を設置することができる。
1 総会
1) 総会の召集は会長が行い、年1回(定期総会)とする。開催時期は、新年度開始後速やかに開催しなければならない。但し、臨時総会はこの限りではない。 会員の1/4以上の要求があった時、または会長が認めた時に開く事ができる。
2) 総会は会員の過半数(委任状を含む)の出席をもって成立する。
3) 総会の議決は、出席者の過半数の同意を必要とする。賛否同数の場合は、議長の決するところに従う。
2 役員会
1) 役員会は、必要に応じ会長が召集する。
2) 役員会は会長・副会長・会計・事務局をもって構成する。
3) 役員会の議決は、総意とする。
次の事項は、総会の議決を経なければならない。
1 役員の選任
2 事業報告および収支決算の承認
3 事業計画および予算の承認
4 本会則および団則の改廃
5 その他重要議案
本会は、次の収入をもって財源とする。
1 会費
2 援助金
3 臨時徴収金
4 その他(寄付金等)
本会の経費は、前項の収入をもってこれに充当する。
3項の臨時徴収金は、役員会が認めた時に徴収することができる。
1 本会の会費は、所属スカウト1人につき以下のとおりとする。
年額36,000円(月額3.000円)
但し1家族2人以上のスカウトがいる場合は、スカウト2人目以降の育成会費は月500円を減額する。
徴収方法は、月毎又は半期毎に育成会会計が徴収する。
2 入会金は、入会時に所属スカウト1人につき3,000円とする。
3 団ルーム基金は、入会時に1家族につき12,000円とする。(30ヵ月以内に徴収する)
4 ロ一バースカウトは、第14条1項(会費)を除く。
5 途中入・退団者については、月額計算し納・返金する。(但し入会金及び団ル一ム基金を除く)
6 休隊スカウトの会員は、会費を免除する。
本会の会計は、毎年04月01日から翌年03月31日までとする。
本会の決算は、会計監査を経て総会に報告され、承認を得なければならない。
本会則に定めない事項については、財団法人日本ボーイスカウト日本連盟の教育規定に準じる。
本会則は、平成28年04月01日より改正施行する。
施行: 昭和50年11月08日(創立総会承認)
改正: 昭和61年04月01日(総会承認)
改正: 平成元年04月01日(総会承認)
改正: 平成02年11月18日(総会承認)
改正: 平成05年10月03日(総会承認)
改正: 平成07年05月21日(総会承認)
改正: 平成08年05月19日(総会承認)改正: 平成09年04月27日(総会承認)
改正: 平成10年04月26日(総会承認)
改正: 平成11年05月16日(総会承認)
改正: 平成12年09月24日(総会承認)
改正: 平成14年06月08日(総会承認)
改正: 平成16年05月16日(総会承認)
改正: 平成20年05月18日(総会承認)
改正: 平成28年05月22日(総会承認)